
"産前産後休暇"や"育児休暇"は福利厚生の1つですが、派遣社員の場合でも一定の基準を満たしていれば正社員と同じように取得することができます。
まずこれらの休暇に関して記載されている"労働基準法"の 細則を見てみると・・・・・・"産前産後休暇"の部分では、「雇用主は出産6週間、双子や三つ子などの場合には14週間以内に出産する予定のある女性が休暇を請求した場合には、与えなければならないこと」や、「出産後8週間を経過していない女性を働かせてはいけないこと」「妊娠中の女性が希望すれば、仕事も部署を変えるなどして体にあまり負担のかからないものにしなければならないこと」が記されています。
"育児休暇"というのは、1歳未満の子供を養育するために取得する休暇のことで1児につき1年間の休暇を1回認められているために"産前産後休暇"から継続して取得する人が多いようで、母親だけでなく父親にも認められています。
ちなみに、保育所や託児所が見つからないなどといったやむをえない事情がある場合は6ヶ月間まで延長させることができます。
そして派遣社員の場合、「育児休暇をとると解雇されたり、復職してからも仕事がもらえなくなるのでは・・・・・・」と不安になる人もいるのではないかと思われますが、"育児休暇"も"産前産後休暇"同様に法律で認められた休暇であるために、そのような行為は違法であるということを知っておきましょう。
ただし、派遣社員は正社員と違って契約の期間が限定されているために、取得に際しては「1年以上継続して雇用されていること」、「子供が1歳以上になっても続けて雇用する見込みがあること」という2つの条件があります。
また、"産前産後休暇"や"育児休暇"を取っている期間の給与は支給されませんが、社会保険や雇用保険に加入している場合には、申請することによって"出産手当"や"育児休業給付金"、"出産育児一時金"を受けることができます。
派遣社員と正社員の違いは、派遣社員と正社員との違いを解説しています。
現在日本で“派遣社員”として働いている人は全国で200万人いて、前にパートやアルバイト、契約社員を・・・・