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社会保険

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派遣会社の派遣社員を対象とした福利厚生は、正社員を対象としたものと違って会社ごとにかなり異なりますが、国や地方公共団体が法律に基づいて行っているものと、派遣会社独自のものがあります。

また、社員を1人でもかかえる派遣会社は健康保険、雇用保険、厚生年金保険、労働災害補償保険といった“社会保険”に必ず加入しなければならないことになっていて、派遣社員は契約期間が2ヶ月を超える場合は契約の初日から、また2ヶ月以内の場合でも所定の契約期間を超えて引き続き雇用された場合はその時点から加入することができるようになっています。

また最近では“はけんけんぽ”という人材派遣健康保険組合があって、派遣社員が待機期間中も継続して健康保険に加入できるしくみになっています。

これも通常の健康保険同様に「2ヶ月を超える雇用契約で働いている」ということが条件となっていて、2ヶ月以内であってもその後の派遣の契約がなされていて、両方で2ヶ月を超えれば任意で加入することができます。

この保険には「勤務日数や時間が、派遣元の一般社員の約3/4以上である」という条件もついていますが、週の労働時間が30時間程度あれば大抵加入することができるようです。

ただ、通常の条件が整った加入の場合は派遣会社と派遣社員とが保険料を折半して支払うことになっていますが、任意加入の場合は派遣社員が全額支払わなくてはなりません。

また、派遣会社によっては系列会社や親会社が設立した独自の健康保険組合に加入することができるようになっているところもありますが、この場合には“はけんけんぽ”のように待機期間中の加入が認められていないので、国民健康保険に加入する必要があります。

他にも正社員同様に派遣社員も、労災保険や雇用保険といった“労働保険”に加入することができたりと、派遣社員に対する福利厚生も年毎に充実してきています。

そこで、派遣という労働形態で働く場合には派遣会社を選択する時点で社会保険制度があるかどうか、また加入条件がどのようになっているかなどをしっかりと確認しておくようにしましょう。

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