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労災保険

労災保険

国による社会保険の1つに“労働保険”というのがありますがこのうちの1つが“労災保険”です。

これは“労働者災害補償保険”の略称で、労働者の業務上の災害に対する補償のために国が企業に強制的に加入させて保険料を徴収し万一の際に労働者に直接保険給付を行うものです。

またこの保険は、正社員に限らず、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員などすべての労働形態の従業員を対象としているもので、雇用主が必ず加入しなければならないということが労働基準法に定められ、保険料も全額会社負担となっています。

この制度は1947年に制定されましたが、1973年には改正されて通勤途上の事故やケガに対しても保険金が給付されることになり、被保険者は会社を通じて申請することによって労働基準局から治療費の全額を受け取ることが出来るようになっています。

そして、就業できない期間の休業補償として事故以前の3ヶ月分の平均給与の80%が支給されますが、 万一治癒できない障害が残った場合は、障害補償金が、死亡の場合には、死亡弔慰金、一時金、遺族年金なども支給されます。

他にも、“労災保険”を使った場合には“特別給付金”を受けることができるというメリットもあります。

これは事故にあって会社を休まなければならなくなったとしても、休業補償の20%にあたる金額を受け取ることができるというものです。

さらに仕事中の事故に関しては、“解雇制限”といって回復するまでは会社による一方的な解雇ができないことになっていて、療養中の身分も保障されています。

しかし、交通費の支給されない派遣社員と違って正社員の場合はよく「会社への申請は電車通勤ということにしておいて、実際は自転車通勤している……」という人がいたり、「帰りに個人的な用事があってどこかに立ち寄っているときに事故に遭ったりした……」という場合には通勤途上であっても“労災”として認められない場合があるので気をつけなければなりません。

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