
国による社会保険の"労働保険"には"雇用保険"もあります。
これは正社員、派遣社員に共通の保険で政府、雇用主、労働者の三者が協力して基金を積み立てて労働者が失業した際にある一定期間支給されたり、育児休業手当や介護休業手当として支給されているものですが、1975年に法改正が行われるまでは"失業保険"と呼ばれて"失業給付"だけが対象とされていました。
加入に際しては「一週間の所定労働時間が20時間以上であること(:週休2日の場合は1日あたり4時間以上働いていること)」、また派遣社員の場合は「同じ派遣会社で1年以上継続して雇用される見込みがあること」という2つの条件が満たされる必要があり、保険料は給与の0.7~0.8%程度となっています。
そこで、ここでは"失業給付"に焦点を当てて受給までの流れを追ってみたいと思います。
まず、"失業給付"には"求職者給付"、"就業促進給付"、"教育訓練給付"、"雇用促進給付"の4つがありますが、一般に私たちが"失業保険"と呼んでいるのは1つ目の"求職者給付"の中の"基本手当"のことを言います。
これは、被保険者が会社を辞めて、働く意志と能力がありながら次の勤め先が見つからないという場合に支給されるのが基本であるために、たとえば病気やケガのためにすぐには就職できない場合や、結婚や妊娠・出産・育児のためにすぐに就職できない場合、定年で退職してしばらく休養をとった後に就職口を探そうと思っている場合などには「職に就く意志がない」あるいは「職に就くことができない」と判断されて給付されません。
そこで、このような場合にはその旨を申請して受給期間を延長させておきます。
また、離職前の2年間に賃金の支払い対象となっている日が11日以上あることや、雇用保険に加入していた月が通算12ヶ月以上あるというのが支給の条件となっています。
退職後にこの条件を満たしている場合には、勤務していた会社から"離職票"をもらってハローワークに行って手続きを行うことによって受給資格を得ることができます。
そして、受給者の説明会に出席したり4週間毎に1度失業の認定を受けることによって、基本手当を受給することができます。
派遣社員と正社員の違いは、派遣社員と正社員との違いを解説しています。
新聞やテレビのニュースなどでは、ここ数日間“派遣切り”などといった派遣社員にとっては厳しい状況が続・・・・