
日本で初めてM派遣会社が人材派遣業を始めるようになって、20年経ってやっと人材派遣業を正式に認める“労働者派遣法”が制定されました。
この法律の前に“労働基準法”というのがありますが、これは正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員とすべての労働者を対象としたもので、これだけではカバーできない部分に焦点を当ててさらに派遣社員のためのこの法律が追加されました。
ここには「労働派遣事業の適正な運営の確保及び就業条件の整備に関する法律で…・・・」とあり、人材派遣を法的に認めて派遣社員の権利を守ると同時に、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールが定められています。
正社員の場合、業務に関する指示を行う“指揮命令権”も雇用主である企業が握っていますが、“派遣”という業務形態では、派遣社員は派遣会社と雇用関係を結んでいるとは言うものの、業務に関する“指揮命令権”は派遣先にあります。
雇用契約を結んだ企業外での就業というと、同じようなものに“請負”や“出向”がありますが、“請負”とは、雇用主が雇用関係のある従業員への指揮監督を行って、仕事の完成までのすべてを丸ごと請け負うもので、“出向”というのは出向先と出向元の両方と雇用関係を結んでいて万一トラブルを起こした場合には、出向先の規則にしたがって処分を受けることになっています。
このように、“派遣”は正社員とも、“請負”とも“出向”とも全く違う形態であることが、“労働者派遣法”においても明確にされています。
とはいえこの法律が発足した時点では、認められている派遣業務も専門的な13業務に限られていましたが、その後は26業務に拡大され、今では港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療業務など一部の禁止業務以外はすべての業務に派遣社員を送ることが認められています。
また、派遣社員の直接雇用を促進させるための“紹介予定派遣”に関しても改正後は、「派遣開始前に派遣先に履歴書を送ったり、面接を受けたりすること」や、「派遣開始前や派遣中に企業が求人条件を明示すること」、「派遣期間中に内定したり、企業と派遣社員がお互いの意志を確認しあったりすること」などが可能になりました。
派遣社員と正社員の違いは、派遣社員と正社員との違いを解説しています。
"産前産後休暇"や"育児休暇"は福利厚生の1つですが、派遣社員の場合でも一定の基準を満たしていれば・・・・