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労働基準法

労働基準法

“労働基準法”は正社員と派遣社員のいずれにも適用されます。

たとえば第34条“休憩”に関する項目では、労働時間の途中に休憩をとることが義務づけられていて、「6時間以上勤務する人に関しては45分以上、8時間以上勤務する人に関しては1時間以上の休憩をとる必要がある」とあるように、派遣社員の場合、契約どおりの時間帯に自由に休憩をとらせてもらえない場合は契約違反となります。

また“電話番”のように必要があれば働かなければならないというのも、労働とみなされ、休憩時間は別にとることができます。

しかし、正社員の場合は休憩が1時間に満たなくても、1時間を過ぎてしまったとしても休憩時間がちょうど1時間引かれるように就業のシステムにおいて設定されていることが多いために、休憩時間に電話番もするといった状況であっても、そのことに対して不満が出てくることはあまりないようです。

また第32条“労働時間”に関する項目では、「1週間に40時間、1日に8時間を超える労働は命ずることができない」とされていますが、派遣社員の場合には、派遣会社の就業規則の中に残業に関する規則があってそれが労働者にとって有利だと認められている場合には、それにしたがって残業も受けなければならないことがあるので雇用契約の段階で確認しておく必要があります。

正社員の場合は、規定の時間を超えた分に関してはサービス残業となっているのが殆どのようです。

“労働基準法”の第37条“時間外・休日及び深夜の割増賃金”に関する項目では、「深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の賃金を支払わなければならない」とされています

“労働基準法”の第65条“産前・産後休暇”に関する項目では、「産休をとる権利はすべての労働者に認められている」とあるように、制度として就業規則などに記載されていなくても、また雇用形態に関係なく正社員、パート、アルバイト、派遣社員のいずれであってもとることができ、その間は雇用契約がされているものとみなされて解雇も法律で禁止されています。

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